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不動産競売の流れ

長期化する不況の影響により…
      賃金カット&リストラ&心の病&高齢社会による限界集落の過疎化…
昨今、3ヶ月の借入金返済(債務者&連帯保証人等)を遅滞すると金融機関等より強制的に不動産、また、所有資産(自動車・動産等)が売却(物的担保の実行→差押・強制競売等)されるケースが増加し、農山漁村においては消滅集落と陥り今後の生活環境が失われる事態にもなりかねません。
弁護士等による法的処理では不動産または所有資産(居宅・自動車・動産等)の売却後「自己破産」&「民事再生」をすることしかできません。売却した資金はすべて金融機関等(債権者ら)に配当(借入額の返済)され、生活する空間をもなく、再スタートの資金目途も絶たれます。

競売の基本的な流れ***********************************

遅滞・滞納
(期間100日位)
物的担保を強制的に借入額と相殺できるように申請される
競売申立期間10日位)
差押登記後、管轄裁判所にて公示される
差押(期間30日位)
差押不動産の現地確認(近隣宅への調査、室内等の調査)
売却基準額(期間80日位)
売却額が市場額の約4~6割安の売却基準額が定められる
閲覧開始(期間20日位)
新聞・雑誌・インターネット等により調査資料が一般提供
開札日(期間7日位)
落札者または入札参加者の発表(落札者が明渡交渉)
売却決定(期間7日位)
買受ける為の資格を確定する
所有権移転登記/引渡命令(期間40日位)
強制移転後、占有者に対して不動産引渡命令が行われる
強制執行予告/断行(期間50日位)
強制的に人的・物的の撤去が行われる        


消費生活に関する様々な分野の専門家や団体と連帯しながら、
             その解決方法と根本的な生活の立て直しに取り込む・・・

現在、弁護士・金融機関・他業者にご相談している方でも結構です。支援センターまでご一報下さいませ。

    お客様支援センター0120(66)1702

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